身近な人がなくなって突然不動産を相続することになる人もいるでしょう。突然不動産の相続と言われても遺産分配、名義変更、名義変更費用、不動産にかかる相続税の計算方法など相続には様々な知識が必要になります。
そこで、不動産相続をすることになった場合の手続き方法を紹介しますので、参考にしていただけると幸いです。
不動産相続に必要な手続き
不動産相続ですべきことは非常に多いのですが、早めに対応しておかなければならない手続きがあります。
ここでは、リストとして以下に記載しておきます。
- 土地所有者の死亡届を7日以内に管轄の市役所に提出
- 遺言書の有無
- 被相続人(元の土地の所有者)の誕生から亡くなるまですべてが記載された戸籍謄本の取得
- 遺産分割協議書の作成(相続する人全員の署名と実印が必要)
- 遺産を相続する人の戸籍謄本(被相続人がなくなった翌日以降の日付)
- 被相続人の住民票の除票(本籍が記載されているもの)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価書
マンションの場合
マンションは、現物分割以外の方法で相続します。なぜなら、土地の権利はあるものの、一戸建てとちがい土地活用が実質上不可能だからです。また、マンションは新築を除き、建築年数がたてばたつほど価格が下落します。新築マンションは次から次に建築され、供給されているので築年数が増せば増すほど、借り手を見つけるのが難しくなります。相続後の運用も視野に入れておきましょう。
戸建ての場合
一戸建ては、土地を相続する場合とちがい代償分割、共有、等価分割のいずれかで相続します。多くの戸建ての場合、共有による相続で収まります。ただ、後になってさらなる相続問題が発生すると共有者との利権関係が複雑化してしまいます。
中には、借地件つき物件もあるので、その物件を売却する際には地主との交渉がはいったり、地主がいつの間にか国になっていたりするケースも。
国が底地を所有している場合の借地権は売れますか?とよくご相談を頂きます。簡潔に言うと売却は可能です。
底地を一般の方や法人が所有している場合には、借地権を買い戻す(地主さんが借地権を買う事)ことはありますが、国が地主さんの場合には買い戻しはしません。借地権売買に関しては第三者への譲渡をする方法しかありません。
せっかく建てた一戸建てを無駄にしないためにも、再建築不可とわかった場合でもきちんと専門業者に査定をしてもらい、対応するようにしましょう。
土地のみの場合
土地の相続方法は、最もシンプルな相続方法を取ります。代償分割、等価分割現物分割のいずれかの方法で相続が可能です。ただ、一旦土地を相続すると、所有者の変更手続きが後から非常に難しくなります。例えば、代償分割で均等に分割したつもりでも、一部の土地価格が値上りして、他の相続人に不満が残るケースもあります。土地相続でトラブルを避けるためには相続人同士の事前の合意が必須です。
また、土地を相続した際に現在の収入で土地活用をして、都市計画税や固定資産税を支払えるか検討しましょう。相続した後に自分の収入より税金が上回ると、生活を圧迫しかねません。相続前に家族と話し合って検討しましょう。